ここではクーリング・オフが適用可能な期間について記述しています。クーリング・オフの適用期間(有効期間)は8日と20日に区分されます。
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クーリング・オフ期間を知りたいひと |
クーリング・オフを拒否されたらどうなるの? |
クーリング・オフ期間が過ぎてしまったが、クーリング・オフは可能? |
クーリング・オフ期間について知ろう
クーリング・オフができる期間は8日間と20日間の二つに分けられます。
しかし、期間を過ぎた場合でもクーリング・オフ制度を使用できる場合もあります。詳しくは、各市(区)役所の消費生活センターに問い合わせましょう。
問い合わせの際には、「いつ」「どんな状況で」「どんな業種(商品)を」「契約した日時」などをあらかじめ用意しておくとスムーズに対応してもらえます。
クーリング・オフ期間について知ろう
クーリング・オフの有効期間は8日間と20日間の二つに分類されています。
【8日間】 | 【20日間】 |
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・訪問販売 | ・連鎖販売取引 |
・訪問購入 | ・業務提供誘引販売取引 |
・電話勧誘販売 | – |
・特定継続的役務提供 | – |
クーリング・オフ期間の延長クーリング・オフ期間の延長ハガキ・内容証明郵便で業者に通知した際に、業者側がクーリング・オフを拒否する場合があります。商社側が拒否した場合は「クーリング・オフ妨害」が適用され、期間が8日間延長されます。
クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合でも契約の撤回・解除ができる場合があります。
【1】過量販売解除
過量販売解除は、大量の商品を契約した場合に適用される。
【対象になる取引】
- 電話勧誘販売
- 訪問販売
【解除可能期間】
- 契約締結日から1年以内
【2】契約の取り消し
契約の取り消しは、勧誘時に事実を偽った内容を言われた場合に適用される。
【対象になる取引】
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引
- 特定継続的役務提供
【取り消し可能期間】
- 契約締結日から5年以内
- 事実と異なる事に気づいた時などから1年以内
【3】中途解約
中途解除は、長期に渡る契約をしている場合に適用される。
【対象になる取引】
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
【中途解約可能期間】
- いつでも適用可能(期間無制限)
中途解約は、サービスの提供をやめたいときにいつでも提要可能ですが、一定の違約金を支払う場合があるので注意しましょう。(塾や語学教室を退会する際に、未受講分の代金の返金を請求できる場合もあります。)
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