ここでは本店移転登記を法務局に申請した後にやるべきことについて解説しています。また必要な書類や届け出先についてもまとめています。
目次
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法務局に本店移転登記を申請した後にやるべきことを知りたい人 |
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本店移転登記申請後のやるべきことについて
登記申請後、7種類の届出を行おう
本店移転登記申請後にも、やるべきことはたくさん残されています。 税務署など、多くの役所に届出を行う必要があります。この記事では7つの提出するべき届出についてまとめています。
7つの届け出先、必要書類、届出期限一覧
届出先 | 必要書類 | 届出期限 |
---|---|---|
法務局 | ・印鑑カード交付申請書 | 登記完了後すぐが望ましい(管轄外に本店移転した場合のみ) |
税務署 | ・異動届出書 ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 ・消費税異動届書 |
移転後すぐが望ましい |
都道府県税務事務所 | ・異動届出書 | 原則として変更の事実が発生してから10日以内 |
市町村役場 | ・法人設立(設置)変更等申告書 | 変更が生じてから30日以内 |
年金事務所 | ・健康保険 ・厚生年金保険適用事務所所在地変更届 |
移転した日から5日以内 |
労働基準監督署 | ・労働保険名称・所在地等変更届 | 変更のあった日の翌日から起算して10日以内 |
ハローワーク | ・雇用保険事業主事業所各種変更届 | 変更のあった日の翌日から起算して10日以内 |
1.法務局への届け出
管轄外に本店移転した場合のみ、法務局で「印鑑カード」の申請が必要です。 もし管轄外に本店移転した場合は、登記が完了次第新しい住所を管轄する法務局に行きましょう。
2.税務署への届け出
税務署には、「異動届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書」を作成して、移転前後の税務署に1通ずつ提出します。 管轄事務所が変わらない場合は1ヶ所のみに提出します。
3.都道府県税事務所への届け出
税務署に異動届書(税務署用)、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書を提出後、都道府県税事務所に「異動届書(都道府県税事務所用)」を提出します。 住んでいる地域によって書式や提出することになる場合があるので、役所で確認してみてください。
4.市町村役場への届け出
市町村役場には「法人の設立(設置)変更等申告書」を提出します。登記事項証明書のコピーを添付して提出してください。 住んでいる地域によって書式や提出することなる場合があるので役所で確認してみてください。
5.年金事務所への届け出
年金事務所には「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届」を提出します。こちらも登記事項証明書のコピーを添付して提出してください。 管轄内の場合は、事務センターまたは、管轄年金事務所に提出し、管轄外の場合は、移転前の管轄年金事務所に提出してください。
6.労働基準監督署への届け出
労働基準監督署には「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。 リンク先から「PDF1」をダウンロード・印刷して記入し、移転後の管轄労働基準監督書の窓口に持参するか郵送して提出してください。
※労働保険(雇用保険)に加入していない場合は提出不要
7.ハローワークへの届け出
ハローワークには「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。 ハローワークインターネットサービスからPDFファイルをダウンロード・印刷して記入し、移転後の管轄ハローワークの窓口に提出してください。 この際労働基準監督署に届け出た「労働保険名称・所在地等変更届」の控えと登記事項証明書のコピーを添付して提出してください。「本店移転登記申請後のやるべきこと」この記事のまとめ
①本店移転登記申請後は7種類の届け出を行う
本店移転登記を法務局に申請した後に、7ヶ所に届け出を行う必要があります。(管轄内に移転した場合は6種類)
届出期限が決まっているため、移転後はすぐ届け出に取り掛かりましょう。
②届出先に気をつけよう
届出先が、役所によっては移転前または移転後の役所に提出する場合があります。事前に役所に連絡して、間違いのないようにしましょう。
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