【リーガルスクリプト】本店移転登記の書類作成方法と入力手順

  • 2020年02月19日
  • 代表取締役住所変更

こんな人がこの記事を見ています!

この記事はこんなひとにおすすめ!
会社やオフィスの本店を移転したのに、まだ移転登記が完了していないひと
移転登記を自分でするのってめんどくさい!というひと
これらの項目のいずれかに当てはまるひとは、以下にスクロールして進んでいきましょう!
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0.スタートページ

ページ最下部の「早速はじめる」から先に進む

1.会社基本情報を入力する

法人名からフリガナ/会社法人等番号を補完する」で会社名を入力し「検索する」を押す
Point

「〇〇〇」に会社を登録している場合、「法人名からフリガナ/会社法人等番号を補完する」に会社名を入力してから自身の会社を選び、「検索する」を押してみましょう。
うまくいけば会社の法人番号など項目を自動で入力してくれます。

もし、会社名を入れてみて、フォームに反映されなかったら、自分ですべての項目欄を埋めていきましょう。

(「検索する」で会社が表示されなかった場合)
会社名カナ」「会社法人等番号」「会社本店住所」をそれぞれ入力する
Point1

会社名は「株式会社」を抜いてカタカナで入力しましょう。 番号は12ケタの数字を入力。

ちなみに、上記の画像は記入例です。会社の住所は引っ越し前の住所を入力しましょう!

Point2

住所を登録する際に「・」や「部屋の番号」などもすべて登記通りにそっくりそのまま入力しましょう。勝手に変えたりするのはアウトです!

すべて入力したら「次のステップへ」を押す

2.住所・連絡先情報を入力する

現在登記している「法人連絡先電話番号」と引っ越し前住所の「本店管轄法務局」を入力する
Point

法人連絡先電話番号は、法務局からの連絡が繋がる電話番号であればなんでも良いです。

本店管轄法務局がわからない場合は、グーグルで「地名+法務局」で検索してみましょう。

▼法務局の公式サイト「管轄のご案内」からも探すこともできます!
法務局・管轄のご案内(外部リンク)

すべて入力したら「次のステップへ」を押す

3.資本金額を確認する

資本金の額が1億円より少ないですか」に「はい」か「いいえ」のいずれかを選ぶ
Point

資本金が1億円より少ないかどうか調べて、該当する方に進みましょう。
資本金が1億円より少ない場合に「はい」を選びましょう。多い場合に「はい」ではないので注意!

もし資本金がわからない場合は、リーガルスクリプトのフォームにあるように「登記簿」の「資本金の額」の項から確認することができます。

選択肢を選んだら「次のステップへ」を押す

4.役員の設定

取締役会を設置しているか」どうか。設置している場合は「はい」、設置していない場合は「いいえ
代表者名」には代表取締役の名前を入力する
Point

取締役が複数いる場合は「申請書に押印する印鑑を持っている人」を入力しましょう。

「代表者住所」を入力する
Point1

もし本店移転に伴い、代表者の住所も一緒に代わってしまう場合は、下部の「代表取締役の住所移転を行う」のチェック欄にチェックを入れて「住所移転後の代表者住所」を入力しましょう。

Point2

役員が複数いる場合は「その他の役員」に追加していきましょう。 「+役員を追加する」を押せばフォームが現れるので、そこに登記通りの情報を入力していきましょう。 新しい役員は含めず、現時点で登記されている役員の名前と役職を入力しましょう。

すべて入力したら「次のステップへ」を押しましょう。

5.住所移転情報を入力する

住所移転(予定)日」を入力する
新しく登記したい「移転後の住所」を入力していく
Point

郵便物などが会社に問題なくきっちり届くように、部屋の番号名などもしっかり入力したほうが良いようです。

現住所から管轄外になる場合、別途で「移転料9000円」が必要になります。

取締役(会)決議日」に取締役が住所の移転を決議した日付を入力する
次のステップへ」を押すを入力していく

6.定款の変更

定款に記された住所の記載から外れてしまう場合には「定款の変更が必要であるか」の項目で「必要」を選ぶ
定款の本店所在地が第何条に記されているか確認してから、「第何条か」を入力する
Point1

「定款に記された住所」というのは、例えば、この会社のように東京都足立区から東京都荒川区に会社を移す場合、定款に「(本店所在地)第3条 当会社は、本店を東京都足立区に置く」となっているはずなので定款の変更が必要になります。

この場合、足立区から同じ足立区に移転するのであれば、定款の変更は「不要」です。 ただし、「本店を足立区千住とする」と町名以下を定款で指定している場合、同じ足立区であっても千住から離れるのであれば、定款の変更が「必要」になります。

Point2

定款の「本店所在地」は基本的に第3条に記されていることが大半のようです。

定款の変更が必要ない方は「不要」を選ぶ
「次のステップへ」を押す

7.代理人情報を入力する

代表者が自ら申請する場合や、郵送する場合は「代表者による申請」を選ぶ
代表者以外の方(社員)などが申請する場合は「代理人による申請」を選び、その代理人の氏名と住所を入力しましょう。
「次のステップへ」を押す

8.株主情報を入力する

株主の総人数」「発行済株式の総数」「自己株式の数」を入力する
Point1

これらは登記に記載されたものを入力しましょう。

Point2

「自己株式の数」は、通常0のことが多いようです。

株主情報」を入力する
Point1

株主情報は株主名簿を作成している場合は、そこから確認することができます。

Point1

もし株主名簿を作成していない場合でも、定款の中で発起人の氏名や住所が記されている箇所に保有株式数が記載されていることがあるので、確認してみましょう。

すべて入力したら「次のステップへ」を押す

9.確認画面

登録事項を確認したら「決済を行う」を押して決済画面へ進もう
Point

もし、間違いや訂正したい箇所が見つかった場合は、パソコンならサイドバー、スマートフォンなら画面上部のバーから訂正したい箇所を選べば、その部分だけ修正することができます。とても便利ですね!

10.お支払い手続きを行う

確認がすべて終わったら「こちらをクリックすると決済入力欄が表示されます」を押して決済しよう。
Point

住所移転手続きなど、項目によっては決済金額が変わるものもあるので、よく確認するようにしましょう。

11.書類をダウンロードする

すべてのステップが完了したら書類をダウンロードしましょう。これにて「本店移転登記」完了です!
お疲れさまでした!!

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