ここでは、代表取締役の住所変更登記を法務局に届ける理由、代表取締役の住所変更登記を法務局へ申請する三つの方法について解説してます。
目次
こんな人がこの記事を見ています!
この記事はこんなひとにおすすめ! |
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・なぜ法務局へ提出しないといけないの?と思うひと |
・法務局へ提出しなかった場合どうなるの?と思うひと |
・管轄の法務局が分からないひと |
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代表取締役の住所変更登記を法務局に届ける理由
なぜ登記を申請しないといけないの?
会社登記簿に変更が生じた際は、2週間以内に登記を申請しなければなりません。
ではなぜ、法務局への申請が必要かと言うと、経営側は現状を正しく法務局が管理している「登記簿」に反映させないといけない義務があるからです。
登記申請を怠った場合は?
【代表者個人に対して罰金を課せられる可能性】 2週間を過ぎた後に登記を申請すると、登記懈怠とみなされ代表者個人に対して100万円以下の罰金を課せられる場合があります。
管轄の法務局を確認しよう
管轄の法務局とは、会社の本店の所在地を管轄している法務局になります。
法務局のホームページで管轄の法務局を確認しましょう。
法務局ホームページ法務局に書類を提出する方法
法務局に書類を提出する方法は三つあります。ここでは、各提出方法の解説・メリット・デメリットを紹介しています。
1.郵送申請
郵送申請とは、申請に必要な書類を揃えて法務局に書留郵便で郵送する方法です。 封筒には登記完了後に書類を返送してもらうための封筒と切手を同封しましょう。
【メリット】
- 法務局の営業時間に行けない場合でも郵送なら申請が送れる
- 管轄の法務局が遠方であっても申請が可能
【デメリット】
- 書面申請に比べると、登記完了までに時間を要する
- 郵送中に事故などで書類紛失の可能性ある
2.書面申請
書面申請は、申請に必要な書類を揃え、管轄法務局の「法人登記」窓口に提出します。 受付完了時に発行される受付番号は、法務局に問い合わせる際に必要なので必ず保管しておきましょう。
【メリット】
- 申請日に受理されるので、登記完了までが速い
【デメリット】
- 法務局の受付時間中に行かなければならない(平日:8時30分~17時15分)
3.オンライン申請
オンライン申請は、一般の人も利用することはできますが、現状ではほぼ使わなくていいものと、考えてもらっていいです。
【メリット】
- 一般人には利用するメリットがない
【デリット】
- 使い勝手が悪い
- 電子署名、電子証明書を準備する必要
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