【リーガルスクリプト】代表取締役住所変更登記の書類作成後にやること

  • 2020年02月19日
  • 代表取締役住所変更

こんな人がこの記事を見ています!

この記事はこんなひとにおすすめ!
代表取締役住所変更登記には、登記申請書、収入印紙、印鑑が必要
代理人に依頼する場合は、委任状が必要

これら項目のいずれかに当てはまるひとは、以下にスクロールして進みましょう!

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代表取締役住所変更登記に必要な資料とは

この記事では、必要となる代表取締役住所変更登記の書類準備にて最終確認を行えるように、チェックリストを下記に示しています。

下記に示す「書類」「収入印紙」「印鑑」が準備できれば、本店の住所を管轄する法務局に提出して申請完了となるので、本店移転登記申請前の確認用として利用してください!

Point

代表取締役の住所だけでなく、会社の住所も変更するならば本店移転登記申請の書類が必要になります。

▶本店移転登記申請についてはこちら

代表取締役住所変更登記の必要書類チェックリスト

代表取締役住所変更登記に必要な印刷物の一覧

1 登記申請書
2 収入印紙貼付用台紙
3 委任状
(代理申請する場合のみ必要)

収入印紙について

Point:収入印紙について

収入印紙とは、印紙税の課税対象になるために必要な手続きのことです。収入印紙は、郵便局の窓口や法務局の窓口で購入することができます。

下記の条件に当てはまる額の収入印紙を準備してください。 また、準備した収入印紙を印紙貼付用台紙に貼り、割印は押さないでください。
1
資本金の額が1億円以下の場合
合計:1万円×1枚
2
資本金の額が1億円1円以上の場合
合計:3万円×1枚

印鑑について

1 会社法人代表印(会社実印)
2 代理人の認印
(法務局で代理人が申請する場合のみ)

法務局での申請・郵送による申請の注意点

準備した書類は全て、本店のある住所を管轄する法務局に提出してください。
Point:旧管轄外の住所に代表取締役の住所を移転する場合

本店移転登記の場合は、すべての書類は旧管轄の法務局に提出すればよかったのですが、代表取締役住所変更登記は、本店と紐づけられた新しい管轄の法務局に提出しましょう

実際の用紙における代表取締役住所変更登記の注目ポイント

以下で実際の用紙を用いて、とくに見逃しそうなポイントに赤いマーカーをつけているので気を付けてみて下さい!

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