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こんな人がこの記事を見ています!
この記事はこんなひとにおすすめ! |
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必要な書類は8種類が必要 |
収入印紙は3万円×2枚が最低必要 |
あらかじめ印鑑を作成しておく必要がある |
さらに、これら項目の詳細が気になるひとは、以下にスクロールして確認していきましょう!
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本店移転登記申請に必要な資料とは
ここでは、必要となる本店移転登記申請書の最終確認を行えるように、チェックリストを下記に示しています。
下記に示す「書類」「収入印紙」「印鑑」が準備できれば、旧管轄の法務局に提出して申請完了することができるので、本店移転登記申請前の確認用として利用してください!
本店移転登記申請書チェックリスト
本店移転登記申請に必要な印刷物の一覧
1 | 登記申請書(旧管轄法務局用) | |
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2 | 登記申請書(新管轄法務局用) | |
3 | 収入印紙貼付用台紙2通 | |
4 | 株主総会議事録(定款記載の住所を変更した場合のみ必要) | |
5 | 株主リスト(定款記載の住所を変更した場合のみ必要 | |
6 | 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) または取締役決定書(取締役会非設置会社の場合) |
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7 | 委任状2通(代理申請する場合のみ必要) | |
8 | 印鑑届出書 |
変更前の住所を管轄している法務局(管轄内)から別の法務局(管轄外)に移転する場合は、登記申請書が必ず2枚必要(チェックリストの1と2の書類)となります。新旧管轄法務局いずれの法務局にも書類の申請が必要となるためです。
本店移転登記に必要なすべての書類は旧管轄の法務局に提出します。新管轄法務局用の登記申請書も旧管轄法務局に提出しますので、間違いのないように注意してください。
収入印紙について
収入印紙とは、印紙税の課税対象になるために必要な手続きのことです。収入印紙は、郵便局の窓口や法務局の窓口で購入することができます。
下記の条件に当てはまる額の収入印紙をお近くの郵便局などで準備してください。 また、準備した収入印紙を印紙貼付用台紙に貼り、割印は押さないでください。
1 |
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管轄内で本店移転登記のみを行う場合 | 【3万円(新管轄登記申請用) 合計:3万円×1枚 |
2 |
管轄外に本店移転登記のみを行う場合 | 3万円(旧管轄登記申請用) 3万円(新管轄登記申請用)&br;合計:3万円×2枚 |
3 |
管轄内で代表取締役の住所転移と本店移転登記を同時行う場合 | 上記1と人数に関係なく1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円) 合計:3万円×1枚+1万円(または3万円)×1枚 |
4 |
管轄外に代表取締役の住所転移と本店移転登記を同時行う場合 | 上記2と人数に関係なく1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円) 合計:3万円×2枚+1万円(または3万円)×1枚 |
※収入印紙は法務局・郵便局等で購入できます。
現在の法務局管轄内で住所を移転する場合は、新管轄登記申請用の書類が必要ないので、収入印紙は3万円×1枚で済みます。
管轄外に本店移転登記のみを行う場合は、3万円×2枚の収入印紙が必要になります。併せて、代表取締役の住所転移も一緒に行う場合は1万円×1枚の収入印紙を追加するだけOKです。
印鑑について
◆有効な印鑑一覧1 | 代表取締役・取締役・監査役(監査役設置会社の場合のみ)全員の認印 | |
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2 | 会社実印(登記所に届け出ている法人代表印のこと) | |
3 | 代理人の認印(法務局で代理人が申請する場合のみ) |
印鑑は、代表取締役、取締役、会社実印の3種類が最低限必要です。監査役がある会社は監査役の認印が必要で、代理人が法務局に申請する場合は代理人の認印が必要となります。
法務局での申請・郵送による申請の注意点
書類はすべて旧管轄の法務局に申請しよう
準備した書類はすべて旧管轄の法務局に提出してください。
新管轄用登記申請書も旧管轄の法務局に提出する必要があります。
送付先の住所は法務局で確認できます。郵送の場合でも、準備した書類は全て旧管轄の法務局に送付する必要があるので注意。
実際の用紙における本店移転登記申請の注目ポイント
以下で実際の用紙を用いて、とくに見逃しそうなポイントに赤いマーカーをつけているので気を付けてみて下さい!




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