【リーガルスクリプトパーソナル】クーリングオフの適用期間と期間を過ぎてしまった時の対処法

  • 2020年02月19日
  • クーリングオフ

ここではクーリング・オフが適用可能な期間について記述しています。クーリング・オフの適用期間(有効期間)は8日と20日に区分されます。

外部リンク
リーガルスクリプトパーソナルはこちら

こんな人がこの記事を見ています!

この記事はこんなひとにおすすめ!
クーリング・オフ期間を知りたいひと
クーリング・オフを拒否されたらどうなるの?
クーリング・オフ期間が過ぎてしまったが、クーリング・オフは可能?

クーリング・オフ期間について知ろう

クーリング・オフができる期間は8日間と20日間の二つに分けられます。
しかし、期間を過ぎた場合でもクーリング・オフ制度を使用できる場合もあります。詳しくは、各市(区)役所の消費生活センターに問い合わせましょう。
問い合わせの際には、「いつ」「どんな状況で」「どんな業種(商品)を」「契約した日時」などをあらかじめ用意しておくとスムーズに対応してもらえます。

クーリング・オフ期間について知ろう

クーリング・オフの有効期間は8日間と20日間の二つに分類されています。

【8日間】 【20日間】
・訪問販売 ・連鎖販売取引
・訪問購入 ・業務提供誘引販売取引
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供

クーリング・オフ期間の延長クーリング・オフ期間の延長ハガキ・内容証明郵便で業者に通知した際に、業者側がクーリング・オフを拒否する場合があります。商社側が拒否した場合は「クーリング・オフ妨害」が適用され、期間が8日間延長されます。
クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合でも契約の撤回・解除ができる場合があります。

【1】過量販売解除
過量販売解除は、大量の商品を契約した場合に適用される。

【対象になる取引】

  • 電話勧誘販売
  • 訪問販売

【解除可能期間】

  • 契約締結日から1年以内

【2】契約の取り消し
契約の取り消しは、勧誘時に事実を偽った内容を言われた場合に適用される。

【対象になる取引】

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
  • 特定継続的役務提供

【取り消し可能期間】

  • 契約締結日から5年以内
  • 事実と異なる事に気づいた時などから1年以内

【3】中途解約
中途解除は、長期に渡る契約をしている場合に適用される。

【対象になる取引】

  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供

【中途解約可能期間】

  • いつでも適用可能(期間無制限)

中途解約は、サービスの提供をやめたいときにいつでも提要可能ですが、一定の違約金を支払う場合があるので注意しましょう。(塾や語学教室を退会する際に、未受講分の代金の返金を請求できる場合もあります。)

関連記事

外部リンク
リーガルスクリプトパーソナルはこちら
関連記事一覧
クーリングオフのやり方【エステ】 クーリングオフのやり方【電話勧誘】
クーリングオフのやり方【訪問販売】 会員登録のやり方
課金のやり方とエラーが出た時の注意点 提出代行のメリット
ダッシュボードの使い方 クーリングオフとは?
クーリングオフが可能な期間 クーリングオフ完了までの流れ
戻る